個人税務での勘違い防止⑪-日本の事業会社が非居住者に対して配当を行う場合の留意事項を見逃していないか?
Q日本の事業会社が非居住者に対して配当を実施する予定です。配当に関して事業会社側の留意事項を教えていただけますか?
A期限までに支払調書の提出と、源泉税の納付が必要です。
解説
配当の支払確定日(記名)又は支払った日(無記名)から1か月以内に、支払調書に合計表を添付して支払法人の所轄税務署に提出する必要があります。また、配当を支払った月の翌月10日までに源泉税の納付が必要です。なお、居住者と非居住者では使用する源泉徴収納付書が異なります。
国税庁HP [手続名]配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書(同合計表)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100023.htm
国税HP 納付書の記載のしかた(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/pdf/05.pdf
納付書の記載のしかた(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/05_02.htm
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