事業譲渡⑨-譲渡会社、譲受会社が特別支配株主に該当する場合における被支配会社の株主総会の省略について見逃していないか?

Q 事業譲渡において、契約の相手方が特別支配株主に該当する場合の株主総会特別決議の省略について教えてくれますか?

A 譲渡会社、譲受会社が議決権の90%以上を所有している場合(特別支配株主に該当)には、被支配会社の株主総会は省略できます。

解説
譲受会社が譲渡会社の議決権の90%以上を所有している場合には、譲渡会社は株主総会を省略でき、譲渡会社が譲受会社の議決権の90%以上を所有している場合には、譲受会社は株主総会を省略できます(会社法第468条第 1項)。

 

会社法第468条第1項(事業譲渡等の承認を要しない場合)
第四百六十八条 前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。

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Posted by 税務実務家