個人税務での勘違い防止⑯-自己新株予約権の取得時に発行会社で損金算入処理をしていないか?

Q3年前に従業員に新株予約権を無償付与しました。この度、会社の資本政策の一環で買い取りたいを行います。会社側の処理はどうなりますか?

A取得時に自己新株予約権を資産計上し、消却時に自己新株予約権消却損として損金算入することになります。

解説
取得時の処理
自己新株予約権は純資産の新株予約権から直接控除する表示となります。一方で税務上は自己新株予約権を有価証券として取り扱うため、取得価額を資産計上することになります。

消却時の処理
自己新株予約権の簿価との差額は、自己新株予約権消却損が計上されます。一方で税務上は有価証券の簿価との差額を損金算入することになります。