非上場株式の評価⑬-取引相場のある不動産所有権付リゾート会員権について、清算金の価格で評価していないか?あるいは不動産とリゾート会員権を別々に評価していないか?
Q評価対象会社は取引相場のある不動産所有権付リゾート会員権を保有しています。当該会員権の評価は、契約解除時の清算金に基づき評価するのでしょうか?それとも、不動産部分は土地建物の評価方法、リゾート会員権部分は取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法に準じて(通常の取引価格の70%)評価するのしょうか?
A会員権の通常の取引価格の70%相当額により評価します。
解説
会員権に取引相場がある場合には、清算金の価格も結果的に取引価格に反映されるため、取引相場のああるゴルフ会員権の評価方法に準じて、通常の取引価格の70%相当額により評価します。
不動産所有権付リゾート会員権は、不動産所有権と施設利用権を分離して譲渡することはできません。清算金の価格を「不動産代金の2分の1+償却後の償却保証金」と定めているケースもあります。会員権の取引相場に清算金(不動産価格も含む)が反映されている以上、不動産部分を通常の取引価格とは別に評価する必要はありません。
財産評価基本通達211(ゴルフ会員権の評価)
ゴルフ会員権(以下「会員権」という。)の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」という。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しない。(平11課評2-2外追加、平11課評2-12外改正)
(1) 取引相場のある会員権
課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価する。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価する。
イ 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
ロ 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額
(2) 取引相場のない会員権
イ 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」という。)となれない会員権
その会員権に係る株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価する。
ロ 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価する。
(イ) 株式の価額
(2)のイに掲げた方法を適用して計算した金額
(ロ) 預託金等
(1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額
ハ 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
(1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額によって評価する。