組織再編税制⑪-適格合併でも課税が生じる場合があることを見逃していないか?
Q 合併法人が被合併法人への貸付債権を額面よりも低い価額で取得しています。適格合併を行った場合にも課税が生じますか?
A合併法人において消滅差益が生じて課税されます。
解説
合併法人が被合併法人に対する債権につき、合併により債務の移転を受けた場合には、混同により債権債務が消滅します(民法第179条)。債権額と債務額に差異が生じている場合には、差額について消滅差損益が生じることになります。
民法第179条(混同)
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定は、占有権については、適用しない。