組織再編税制⑫-適格合併後の住民税均等割の増加を見逃していないか?
Q適格合併により消滅予定の会社があります。業績が悪化した時期があり、過去に欠損填補を行っています。税金面で何か留意点はありますか?
A被合併法人における住民税均等割の課税標準の計算における欠損填補の特例は、合併法人に引き継がれません。
解説
住民税均等割の課税標準の計算において、欠損填補を行なっている法人は当該欠損填補に充当した金額を資本金等の額から減算することができるため、住民税均等割の金額が減少している可能性が高いです(地方税法第23条4の5第1項イ)。被合併法人が欠損填補を行なっており、住民税均等割が減少している場合に、適格合併においても欠損填補による減算の取扱いの引継ぎ規定はないため、合併法人において住民税均等割の増加につながる可能性があります。
地方税法第23条4の5第1項イ(道府県民税に関する用語の意義)
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1) 平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2) 平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額
(3) 平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額