組織再編税制⑱-合併比率の算定基準日から効力発生日までの時価の増減を反映する必要があると考えていないか?
Q合併比率の算定基準日を定めましたが、3ヶ月後の合併効力発生日までに、被合併法人の時価純資産価額が変動しています。どこまで修正が必要であるか、それとも修正の必要がないかを教えてくれますか?
A異常な増減でない場合には、合併比率の修正の必要はないと考えます。
解説
原則として、合併対価資産の時価が変動した場合であっても、被合併法人の時価純資産が変動した場合であっても、合併比率を修正する必要はないと考えます。ただし、恣意的な合併比率を算出し、株主の合併前後の株式評価額を作為的に増減させる行為を行う場合には、特に同族会社において株主間贈与の認定が行われる可能性があります。