組織再編税制㉔-適格合併におけるみなし共同事業要件の一つである事業規模継続要件につき、見逃していることはないか?
Q適格合併におけるみなし共同事業要件の一つである事業規模継続要件を教えてくれますか?
A事業規模継続要件で判定する指標については、事業規模要件の判定に用いた指標とされます。
解説
事業規模要件においては、売上金額、従業者の数、資本金の額及びこれらに準ずるもののうち、いずれか一つがおおむね5倍以内であれば要件を充足することになります(法人税法施行令第112条第3項第2号)。事業規模継続要件においては、事業規模要件で判定したのと同様の指標において、合併法人と被合併法人との間に支配関係が発生した時から合併の直前まで、合併事業と被合併事業の割合がおおむね2倍を超えないことが要件となります(法人税法施行令第112条第3項第3号、第4号)。
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
法人税法施行令第112条第3項第2号、第3号、第4号
3 法第五十七条第三項に規定する政令で定めるものは、適格合併のうち、第一号から第四号までに掲げる要件又は第一号及び第五号に掲げる要件に該当するものとする。
二 被合併事業と合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。以下この号及び第四号において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
三 被合併事業が当該適格合併に係る被合併法人と合併法人との間に最後に支配関係があることとなつた時(当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。
四 合併事業が当該適格合併に係る合併法人と被合併法人との間に最後に支配関係があることとなつた時(当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を合併法人等とする適格合併等により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模(第二号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。