組織再編税制㉘-欠損等法人に該当する場合の留意事項を見逃していないか?

Q欠損金を有する事業を行なっていない親会社と、その100%子会社である事業会社を併せて買収しようと考えています。買収した2社は5年超の支配関係があるため、買収後に2社を整理するため、親会社を被合併法人とし、事業子会社を合併法人とする合併を考えていますが、留意点はありますか?

A買収の直前に事業を行なっていない親会社が、買収後に5年超のある事業子会社と逆さ合併(適格合併)により被合併法人となった場合、合併の日の前日の属する事業年度前に生じた欠損金は切り捨てとなります。

解説
欠損金を有する法人を買収し、利益を生む事業を当該被買収法人に移転することで欠損金を使用する行為を防止するため、当該被買収法人が欠損等法人に該当する場合には、特定支配関係を有することとなった日の属する事業年度前に生じた欠損金は切り捨てとなります(法人税法第57条の2第1項)。
本ケースでは、事業を行なっていない親会社が被合併法人となり、被買収子法人に欠損金を引き継いだ場合に該当し(法人税法第57条の2第1項第4号)し、合併の日の前日の属する事業年度前に生じた欠損金は切り捨てられます。

 

法人税法第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日(当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号において「特定支配日」という。)以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第三項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。
一 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該特定支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。
二 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全てを当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。)のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
三 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。
四 第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること。
五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該特定支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
六 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由

 

法人税法第60条の3(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)
第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(同項に規定する欠損等連結法人にあつては、同項に規定する特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものに限る。以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度又は第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が第五十七条の二第一項に規定する特定支配日(当該欠損等連結法人にあつては、第八十一条の十第一項に規定する特定支配日)以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該適用事業年度等の開始の日から第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が当該特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度等の開始の日以後に行われる第五十七条の二第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による損失の額(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額がある場合には、当該利益の額を控除した金額。第三項において「譲渡等損失額」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等によりその有する特定資産(第五十七条の二第一項に規定する評価損資産に該当するものに限る。)を当該適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、この条の規定を適用する。
3 前項の合併法人等が適格組織再編成等により移転を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。