非上場株式の評価⑰-評価対象会社が直前期末後、自己株式を取得している場合に、類似業種比準価額に当該自己株式取得の結果を反映させずに評価していないか?
Q評価対象会社は直前期末後に自己株式を取得しています。直前期以前の数値を使用して計算する類似業種比準価額について、当該自己株式取得の結果を何か反映する必要がありますか?
A比準価額の修正を行います。
解説
直前期末の翌日から課税時期までの間に自己株式を取得している場合には、「株式の割当て等の効力が発生した場合」を参考にして、類似業種比準価額を修正する必要があります(財産評価基本通達184(2))。
具体的には、以下の算式により修正することになります。
(180≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額−取得した株式1株につき支払った金額×株式1株に対する取得株式数)÷(1−株式1株に対する取得株式数)
財産評価基本通達184(類似業種比準価額の修正)
180≪類似業種比準価額≫の定めにより類似業種比準価額を計算した場合において、評価会社の株式が次に該当するときは、同項の定めにより計算した価額をそれぞれ次の算式により修正した金額をもって類似業種比準価額とする。(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)
(1) 直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合
180≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額
(2) 直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合
(180≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込んだ金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)