組織再編税制㉜-研究開発税制の適用会社が会社分割した場合の分割法人及び分割承継法人における届出書の提出を見逃していないか?
Q 大規模な研究開発を行う事業会社が一部研究部門を含む会社分割を行いましたが、留意点はありますか?
A分割法人と分割承継法人のいずれの会社においても、「分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請書」、「分割等による試験研究費の額の区分に関する届出書」を提出することで、分割法人の試験研究費の額がら控除できる特例を受けられます。
解説
試験研究費の税額控除額を計算する場合、過去3年以内の事業年度において会社分割が行われているときは、分割法人の試験研究費の額を分割承継法人の試験研究費の額に加算することが原則とされています。この場合、分割法人の試験研究費の額から控除される金額はありません。この原則に対して、分割の日から2月以内に「分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請書」、「分割等による試験研究費の額の区分に関する届出書」を分割法人、分割承継法人の双方の会社において納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、その合理的な方法に従って計算した試験研究費の額を分割承継法人の試験研究費の額に加算し、さらに当該加算額を分割法人の試験研究費の額から控除することができる特例があります。
国税庁HP[手続名]分割等による移転試験研究費の額の計算方法の認定申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kigyosaihen/annai/25.htm
国税庁HP[手続名]分割等による試験研究費の額の区分に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kigyosaihen/annai/26.htm