組織再編税制㉝-適格分社型分割による資本金等の額の増加の影響を見逃していないか?

Q 適格分社型分割により、事業会社の大部分の資産を子会社に切り出す予定です。留意事項はありますか?

A分割承継法人の資本金等の額の増加により、法人地方税(均等割額、資本割)が増加する可能性があります。

解説
適格分社型分割においては、分割法人側で分割移転資産負債の帳簿価額による譲渡を認識し、分割移転資産負債の差額を分割承継法人株式を取得します(法人税法第62条の3、法人税法施行令第119条第1項第7号)。他方で、分割承継法人側で分割移転資産負債を帳簿価額で受け入れ、同額を資本金等の額の増加として認識します(法人税法施行令第123条の4、法人税法施行令第1項第7項)。
分割承継法人で資本金等の額が増加することにより、均等割額の増加となる可能性があるとともに、外形標準課税の対象法人である場合には、資本割も増加する可能性があります。

 

法人税法第62条の3(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)
内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 分割承継法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

法人税法施行令第119条第1項第7号(有価証券の取得価額)
内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
七 適格分社型分割又は適格現物出資により交付を受けた分割承継法人若しくは法第二条第十二号の十一(定義)に規定する分割承継親法人又は被現物出資法人の株式 当該適格分社型分割又は適格現物出資の直前の移転資産(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額(当該株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

 

法人税法施行令第123条の4(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)
内国法人が適格分社型分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の取得価額は、法第六十二条の三第一項(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。

 

法人税法施行令第8条(資本金等の額)
法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第二十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第二十二号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。
七 分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分社型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。)を減算した金額
イ 適格分社型分割に該当しない分社型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
ロ 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないもの(無対価分割に該当するものを除く。) 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
ハ 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち無対価分割で分割法人が当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係があるもの 当該移転資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該移転負債の価額(同条第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
ニ 適格分社型分割 当該適格分社型分割に係る分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額