組織再編税制㊺-デット・エクイティ・スワップ(DES)時の現物出資の適格要件における留意点を見逃していないか?
Q デット・エクイティ・スワップ(DES)における現物出資の適格要件に関して留意事項はありますか?
A金銭債権のみの現物出資となるため、事業の移転及び継続が行われないことから、完全支配関係以外の場合には適格要件を充足できませんので、非適格現物出資となります。
解説
デット・エクイティ・スワップ(DES)は、債権者が会社に対する金銭債権を当該会社に対して現物出資して株式を取得する行為であるため、事業の移転がありません。したがって、事業移転に伴う適格要件が充足できず、完全支配関係におけるDESでなければ、非適格現物出資となります(法人税法第2条12の14ロ、法人税法施行令第4条の3第15項)。非適格現物出資の場合には、金銭債権が時価で被現物出資法人に移転することになり、金銭債権の時価と簿価(券面額)との差額が、被現物出資法人にて債務消滅益が計上される可能性があるため、留意が必要です。
法人税法第2条12の14(適格現物出資)
ロ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること。
(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
法人税法施行令第4条の3第15項
15 法第二条第十二号の十四ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。次号及び第五号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該現物出資事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該現物出資事業と被現物出資事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該現物出資前の当該現物出資法人の役員等(第八項第二号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該被現物出資法人の特定役員(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の役員等)のいずれかとが当該現物出資後に当該被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること。
三 現物出資により当該現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が当該現物出資に係る被現物出資法人に移転していること。
四 現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
五 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
六 現物出資により交付される当該現物出資に係る被現物出資法人の株式の全部が当該現物出資に係る現物出資法人(当該現物出資後に行われる適格合併により当該株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部が当該現物出資法人により継続して保有されることが見込まれていること。)。