組織再編税制㊼-完全支配関係がある内国法人間の現物分配において、個人株主にも現物分配する場合の適格要件にかかる留意点を見逃していないか?
Q 現物分配を検討しています。現物分配法人の株主は、オーナー個人が20%、オーナー100%出資のA社が80%の株式を保有している状況です。オーナーを頂点とする完全支配関係が成立していますが、オーナー個人とA社に対する現物分配のうち、A社への現物分配は適格現物分配に該当しますか?
A非適格現物分配となります。
解説
適格現物分配とは、内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人のみであるものをいいます(法人税法第2条12の15)。したがって、現物分配の対象に内国法人ではない個人が含まれる場合には、当該内国法人への現物分配についても非適格現物分配となることに留意が必要です。
法人税法第2条12の15(適格現物分配)
十二の十五 適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。