株式交付制度④-株式交付に応じた株主の税務手続きと株式を取得し親会社となった会社の税務手続きについて見逃している点はないか?
Q弊社は株式交付により他の会社を子会社化しようと考えています。対価として弊社株式のみを交付する場合、当該他の会社の株主に課税は生じないと思いますが、株主側で税務手続きの必要はありますか?また、弊社において税務手続きは必要ですか?
A本ケースでは株主側で特別な税務手続きはありません。一方で、貴社は法人税の確定申告書に添付して、株式交付に関する書類を提出する必要があります。
解説
株式交付対価の総額の80%以上が株式交付親会社株式である場合には、譲渡に応じた株主の譲渡損益について、株式対価部分の課税が繰り延べられます(租税特別措置法第66条の2の2、租税特別措置法施行令第39条の10の3)。株式交付の対価が株式のみである本件のように課税所得が生じない場合には、株主側で特別な税務手続きはありません(課税所得が生じる場合には所得税の確定申告が必要となります)。
一方で、株式交付により親会社となった会社においては、法人税の申告書に、株式交付計画書及び株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を添付して提出する必要があります(法人税法施行規則第35条第5項、第6項)。
2 前項の法人が外国法人である場合における同項の規定の適用に関する事項、同項の交付を受けた株式交付親会社の株式の取得価額その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法第六十六条の二の二第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る法人に対する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。一 法第六十六条の二の二第一項に規定する特別事業再編(以下この条において「特別事業再編」という。)により交付を受けた同項に規定する認定特別事業再編事業者の株式(以下この条において「交付株式」という。)の取得価額は、法人税法施行令第百十九条第一項の規定にかかわらず、当該特別事業再編に係る法第六十六条の二の二第一項に規定する譲渡した株式等(以下この条において「譲渡株式等」という。)のその譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額(当該交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
法第七十四条第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。