グループ法人税制②-譲渡直前の帳簿価額1,000万円未満の判定単位について見逃していないか?
Q100%グループ内の法人間で機械装置の譲渡を行います。譲渡直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産は譲渡損益の繰延対象外と聞きましたが、その判定単位について留意点があれば教えてくれますか?
A通常一組又は一式で取引単位とされる機械装置であれば、一組又は一式を単位として判定します。
解説
譲渡直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産であるかどうかを判定する単位として、一つの生産設備である場合には、機械一台ごとではなく、生産設備ごとに判定します(法人税法施行令第122条の14第1項第3号、法人税法施行規則第27条の13の3、法人税法施行規則第27条の15第1項第2号ロ)。
法人税法施行令第122条の14(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)
法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次号及び第四項第六号において「売買目的有価証券」という。)
二 その譲渡を受けた他の内国法人(法第六十一条の十三第一項の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)において売買目的有価証券とされる有価証券(前号又は次号に掲げるものを除く。)
三 その譲渡の直前の帳簿価額(その譲渡した資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)が千万円に満たない資産(第一号に掲げるものを除く。)
法人税法施行規則第27条の13の3(完全支配関係がある法人の間の取引に係る譲渡損益調整資産の単位)
令第百二十二条の十四第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
法人税法施行規則第27条の15(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
令第百二十三条の八第三項第四号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第十四項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一 金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
二 減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ 建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ 機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハ その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
三 土地等(令第百二十三条の八第三項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
四 有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
五 資金決済に関する法律第二条第五項(定義)に規定する暗号資産 その種類の異なるごとに区分するものとする。
六 その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。