事業承継税制③-納税猶予の認定の申請期限を見逃していないか?
Q 納税猶予の適用(特例制度)を受ける場合の申請期限を教えてくれますか?
A 贈与税は贈与を受けた年の翌年1月15 日まで、相続税は相続開始の日の翌日から8ヶ月です。
解説
贈与税の納税猶予の認定の申請期限は、贈与を受けた年の翌年1月15 日まで(円滑化法施行規則第7条第6項)、相続税の納税猶予については、相続開始の日の翌日から8ヶ月です(円滑化法施行規則第7条第7項)。特に相続税の納税猶予については、遺産分割協議が必要な場合には、自社株の承継者の確定を急ぐ必要があります(円滑化法施行規則第6条第1項第8号括弧書き)。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第7条(認定の申請)
6 法第十二条第一項の認定(前条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の一月十五日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第一種特例経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第一種特例経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者が当該第一種特例経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該第一種特例経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第一種特例経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特例経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第七の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一 当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
二 当該贈与の直前(当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時及び当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日における当該中小企業者(当該第一種特例経営承継贈与者又は当該第一種特例経営承継受贈者に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該贈与の直前及び当該贈与の時における当該中小企業者の定款の写し)
三 登記事項証明書(当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第一種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第一種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
四 当該第一種特例経営承継受贈者が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与契約書の写しその他の当該贈与の事実を証する書類及び当該株式等に係る贈与税の見込額を記載した書類
五 当該贈与の時における当該中小企業者の従業員数証明書
六 当該中小企業者の当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準事業年度(前条第二項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該贈与の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
七 当該贈与の時から当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
八 次に掲げる誓約書
イ 当該贈与の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
ロ 当該贈与の時から当該贈与に係る第一種特例贈与認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
九 当該贈与の時における当該第一種特例経営承継贈与者及びその親族(当該中小企業者の第一種特例経営承継贈与者からの贈与の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該贈与の時における当該第一種特例経営承継受贈者及びその親族の戸籍謄本等
十 第十七条第五項に規定する確認書(同条第一項第一号に該当することを確認の事由とするものに限り、第十八条第一項又は第二項の変更の確認があった場合にあっては、同条第十項の確認書を含む。次項において同じ。)
十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
7 法第十二条第一項の認定(前条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から八月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限前に当該中小企業者の第一種特例経営承継相続人の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特例経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から八月を経過する日)までに、様式第八の三による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
一 当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
二 当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時及び当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日における当該中小企業者(当該被相続人又は当該第一種特例経営承継相続人に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における当該中小企業者の定款の写し)
三 登記事項証明書(当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
四 当該第一種特例経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類及び当該株式等に係る相続税の見込額を記載した書類
五 当該相続の開始の日における当該中小企業者の従業員数証明書
六 当該中小企業者の当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準事業年度(前条第二項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該相続の開始の日前三年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
七 当該相続の開始の時から当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
八 次に掲げる誓約書
イ 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
ロ 当該相続の開始の時から当該相続に係る第一種特例相続認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
九 当該相続の開始の時における当該被相続人及びその親族(当該中小企業者の第一種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が前条第二項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における第一種特例経営承継相続人及びその親族の戸籍謄本等
十 第十七条第五項に規定する確認書
十一 前各号に掲げるもののほか、法第十二条第一項の認定(前条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)第6条第1項第8号
八 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(次条第三項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。