事業承継税制④-議決権制限株式は納税猶予の対象から除外されている点を見逃していないか?

Q 自社株の納税猶予の適用について、議決権制限株式も対象となりますか?

A 対象となりません。

解説
自社株の納税猶予制度の対象株式から、議決権制限株式は除かれています(円滑化法第6条第1項第7号チ、租税特別措置法施行令第40条の8第2項)。   

 

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条第1項第7号チ(法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)
 
チ 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(一株未満又は一円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の第一種経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与

 

租税特別措置法施行令第40条の8(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
 
2 法第七十条の七第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該贈与の直前において当該贈与に係る経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。