事業承継税制⑥-租税回避防止規定が存在する点を見逃していないか?
Q 自社株の納税猶予制度で租税回避防止の規定はありますか?
A あります。
解説
相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について、税務署長は、相続税又は贈与税についての納税の猶予期限の繰り上げ、又は、免除する贈与税、相続税を定めることができます(租税特別措置法第70条の7第14項、第70条の7の2第15項)。
租税特別措置法第70条の7第14項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
14 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第一項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第七十条の七第一項の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。
租税特別措置法第70条の7の2第15項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
15 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの者」とあるのは「同条第一項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定承継会社の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。