非上場株式の譲渡時の時価⑳-税法以外の株式評価方法は企業価値ガイドラインに整理されている点を見逃していないか?
Q 税法以外の株式評価方法について、準拠すべき基準はありますか?
A 基準ではありませんが、日本公認会計士協会が公表している『企業価値ガイドライン』があります。
解説
公認会計士が、株式の価値を評価する場合の実施、報告について取りまとめた『企業価値評価ガイドライン』は、評価実務をまとめた研究報告であり、法律ではありません。そのため、法的拘束力はありませんが、税法以外の株式評価方法として、取引目的の評価(M&Aなど)、裁判目的の評価(裁判所の価格決定など)に分類され、評価目的に応じて実務の現場で使用されます。
経営研究調査会研究報告第32号 企業価値ガイドライン(日本公認会計士協会)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/publication/files/2-3-32-2a-20130722.pdf