非上場株式の公益財団への寄附⑧-措置法40条の申請書類に不備はないか?

Q上場会社の創業家は、当該上場株式の保有を個人から資産管理会社に移管しています。 また、創業家を中心として公益財団法人(公益的事業:奨学金事業)を設立しています。資産管理会社の主要株主となっている先代が、当該資産管理会社株式を寄附しますが、措置法40条の申請書類について教えていただけますか?

A措置法40条の申請書類は、「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」と公益財団法人が記載する「承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書」です。

解説
財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した租税特別措置法第40条の規定による承認申請書に、寄附を受けた公益財団法人が記載する「承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書」を添付して提出します(租税特別措置法施行令第25条の17第1項)。
承認申請書は各種別表及び別表関係書類により構成されています。寄附財産が株式の場合には、第3表の添付書類として過去5年間の配当状況を記載した書類、寄附後5年間の配当金の利用計画書、発行法人の直近の事業報告書・決算書等を提出する必要があります。
国税庁よりチェクシートが用意されており、こちらも併せて提出することになります。

租税特別措置法第40条承認申請書添付書類チェックシート(一般特例用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/pdf/2300007-check.pdf

参照URL(国税庁HP:[手続名]租税特別措置法第40条の規定による承認申請)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007.htm

租税特別措置法施行令第25条の17第1項(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。