非上場株式の公益財団への寄附⑧-措置法40条の申請書類に不備はないか?
Q上場会社の創業家は、当該上場株式の保有を個人から資産管理会社に移管しています。 また、創業家を中心として公益財団法人(公益的事業:奨学金事業)を設立しています。資産管理会社の主要株主となっている先代が、当該資産管理会社株式を寄附しますが、措置法40条の申請書類について教えていただけますか?
A措置法40条の申請書類は、「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」と公益財団法人が記載する「承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書」です。
解説
財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した租税特別措置法第40条の規定による承認申請書に、寄附を受けた公益財団法人が記載する「承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書」を添付して提出します(租税特別措置法施行令第25条の17第1項)。
承認申請書は各種別表及び別表関係書類により構成されています。寄附財産が株式の場合には、第3表の添付書類として過去5年間の配当状況を記載した書類、寄附後5年間の配当金の利用計画書、発行法人の直近の事業報告書・決算書等を提出する必要があります。
国税庁よりチェクシートが用意されており、こちらも併せて提出することになります。
租税特別措置法第40条承認申請書添付書類チェックシート(一般特例用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/pdf/2300007-check.pdf
参照URL(国税庁HP:[手続名]租税特別措置法第40条の規定による承認申請)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007.htm