株式の譲渡取引⑤-法人株主が株式を取得した日を整理せずに実務を行っていないか?

Q 法人株主が譲渡取引により株式を取得しましたが、取得日はいつになりますか?

A 譲渡契約日が原則となります。

解説
法人株主の株式の取得日は、譲渡損益の認識時点と同様です(譲渡損益の計上時期を定めた通達に、取得日も同様とする旨の注書きがあります)。

したがって、原則として譲渡契約日に株式の取得を認識します(法人税基本通達2-1-23注1)。

ただし、継続適用を条件として、引渡日(通常は対価の支払日)とすることも認められています(法人税基本通達2-1-23注1注2)

 

法人税基本通達2-1-23(有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例)

 有価証券の譲渡損益の額は、原則として譲渡に係る契約の成立した日に計上しなければならないのであるが、令第119条の2第2項本文又は第3項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》に規定する区分に応じ、法人が当該譲渡損益の額(事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券に係る譲渡損益の額を除く。)をその有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、これを認める。(平12年課法2-7「二」により追加)

(注)

1 有価証券の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、同条第1項の規定の適用についても同様とする。

2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。