株式の譲渡取引⑲-上場株式の損益通算と繰越控除の規定を確認せずに実務を行っていないか?
Q 個人株主が上場株式を譲渡し、譲渡損が発生しましたが、所得計算をする上で特別な規定があれば教えてくれますか?
A 上場株式の譲渡損は、上場株式の譲渡益だけでなく、上場株式等の配当、特定公社債等の利子との損益通算が可能です。また、翌年以後3年間の繰越ができます。
解説
上場株式の譲渡損は、上場株式の譲渡益から控除することができるだけでなく、「上場株式等の配当等」に規定される、上場株式の配当、特定公社債等の利子との損益通算が可能です(租税特別措置法第37条の12の2第1項、租税特別措置法第8条の4)。
また、上場株式の譲渡損で控除しきれなかった金額があれば、確定申告をすることで、翌年以後3年間の繰越が可能です(租税特別措置法第37条の12の2第5項)。
租税特別措置法第37条の12の2第1項、第5項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
一 第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等又は配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第三項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号並びに第九条の三の二第一項第三号及び第三項第三号において同じ。)。第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
二 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
三 特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
四 特定受益証券発行信託(その信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に規定する信託契約(次条第一項第五号、第九条の三第四号、第九条の三の二第一項第四号及び第三十七条の十一第二項第三号の二において「信託契約」という。)の締結時において委託者が取得する受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)の収益の分配
五 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当
六 第三条第一項第一号に規定する特定公社債の利子