株式の譲渡取引㉓-外国で国外転出時課税が適用された資産を譲渡した場合の取得費を整理せずに実務を行っていないか?

Q 外国で、国外転出時課税に相当する外国所得税を課された資産を譲渡する際の取得費を教えてくれますか?

A 外国の法令の規定により収入金額に算入された金額となります。

解説
外国で、国外転出時課税に相当する外国所得税を課された資産を譲渡した場合には、その「外国転出時課税」の規定により収入金額に算入された金額が取得価額になります。(所得税法第60条の4第1項)。

 
所得税法第60条の4(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
第六十条の四 居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等の第六十条の二第四項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その外国転出時課税の規定により課される外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。次項及び第三項において同じ。)の額の計算において当該有価証券等の譲渡をしたものとみなして当該譲渡に係る所得の金額の計算上収入金額に算入することとされた金額をもつて、当該有価証券等の取得に要した金額とする。