非上場株式の評価①-孫養子(普通養子)の中心的な同族株主の判定で養子の立場のみ考えていないか?

Q孫養子(普通養子)の中心的な同族株主の判定ですが、養子の立場からは中心的な同族株主となるのですが、実子の立場からは中心的な同族株主となりません。養子と実子のいずれの立場から判定を行えばよいでしょうか。

Aいずれかの立場ではなく、合計で考えます。

解説
民法第727条より、養子縁組の日から実子の親族関係に養子の親族関係が加わります。

民法第727条(縁組による親族関係の発生)
養子と養親その血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。