非上場株式の評価㉛-株式保有割合が5%未満の平取締役を配当還元方式が適用できない役員に含めていないか?
Q 会社規模の判定における従業員、配当還元方式の適用における役員の判定について、留意事項があれば教えてくれますか?
A 平取締役は従業員としてカウントします。また、株式保有割合が5%未満の平取締役については、配当還元方式の適用可能性があります。
解説
会社規模の判定において従業員に含まれない役員は以下(1)〜(4)の限定列挙です。
株式保有割合が5%未満で配当還元方式が適用できない役員についても同様です。
(1)社長、理事
(2)代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人(法人税法施行令第71条第1項第1号)
(3)副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員(法人税法施行令第71条第1項第2号)
(4)取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事(法人税法施行令第71条第1項第4号)
したがって、平取締役は従業員に役員に該当しません。
財産評価基本通達178(注)(取引相場のない株式の評価上の区分)
(注) 上記(2)の従業員には、社長、理事長並びに法人税法施行令第71条≪使用人兼務役員とされない役員≫第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる役員は含まないのであるから留意する。
財産評価基本通達188(2)(同族株主以外の株主等が取得した株式)
(2) 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令第71条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。)の取得した株式
この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。
法人税法施行令第71条第1項第1号、第2号、第4号(使用人兼務役員とされない役員)
第七十一条 法第三十四条第六項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。
一 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
二 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
四 取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事