非上場株式の評価㉜-出向者と同様に考えて、派遣労働者を派遣先の従業員に含めてはいけないと考えていないか?

Q 会社規模の判定における従業員数について、出向者や派遣労働者をどのような基準でカウントすればよいですか?

A 出向者は雇用契約に基づいて賃金を支払った法人の従業員とします。派遣社員は派遣元との雇用契約により賃金が支払われている場合でも、派遣先の従業員としてカウントできます。

解説
・出向者の取扱い
グループ会社等へ出向している者であっても、出向元との雇用契約に基づき賃金が支払われる者であれば、出向元の従業員としてカウントし、出向先の従業員としてはカウントしません。

・派遣労働者の取扱い
派遣労働者で派遣先で労働している者であっても、派遣元との雇用契約に基づき賃金が支払われる者であれば、派遣元の従業員としてカウントしますが、以下の国税庁質疑応答事例があり、派遣先の従業員としてもカウントできる点に留意が必要です。

質疑応答事例
派遣先事業所における従業員数基準の適用
財産評価基本通達178(2)の「評価会社に勤務していた従業員」とは、評価会社において使用される個人(評価会社内の使用者の指揮命令を受けて労働に従事するという実態をもつ個人をいいます。)で、評価会社から賃金を支払われる者(無償の奉仕作業に従事している者以外の者をいいます。)をいいますが、現在における労働力の確保は、リストラ、人件費などの管理コスト削減のため、正社員の雇用のみで対応するのではなく、臨時、パートタイマー、アルバイターの採用など多様化しており、派遣労働者の受入れもその一環であると認められ、実質的に派遣先における従業員と認めても差し支えないと考えられること等から、派遣労働者を受け入れている評価会社における従業員数基準の適用については、受け入れた派遣労働者の勤務実態に応じて継続勤務従業員とそれ以外の従業員に区分した上で判定しても差し支えありません。

国税庁 質疑応答事例 従業員の範囲
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/06/02.htm