非上場株式の評価㊶-即時償却や特別償却を行っている機械装置を簿価で評価していないか?
Q 純資産価額方式の計算上、即時償却や特別償却している機械装置を評価する際の留意点について教えてくれますか?
A 取得価額から定率法による減価償却後の残存簿価を再計算して評価する必要があります。
解説
機械装置は、「一般動産」にあたり、原則として売買実例価額、精通者意見価額等を参酌して評価しますが、その価額が明らかでない場合には、その動産と同種・同規格の新品の価額から評価時期までの期間について定率法による減価償却を行った後の残存簿価によって評価します(財産評価基本通達129、130)。
即時償却していれば帳簿価額はゼロになっています。特別償却していれば、通常の減価償却よりも残存簿価が減少しています。
いずれの場合にも、財産評価基本通達にしたがって、評価を再計算する必要があります。
財産評価基本通達129(一般動産の評価)
129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
財産評価基本通達130(償却費の額の計算)
130 前項のただし書の償却費の額を計算する場合における耐用年数等については、次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
(1) 耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
償却方法は、定率法による。