非上場株式の評価㊺-評価会社が受け取った生命保険金の評価方法について見逃している点はないか?
Q 純資産価額方式の計算上、被相続人の死亡を保険事故として評価会社が受け取った生命保険金にかかる評価上の留意点について教えてくれますか?
A 受け取った生命保険金を生命保険金請求権として資産に計上し、支払った死亡退職金の額及び保険差益に対する法人税額等を負債に計上します。
解説
生命保険金請求権を「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載します。その際、その保険にかかる支払保険料が資産に計上されているときは、その金額を資産から除外します。
さらに、その生命保険金を原資として死亡退職金を支払った場合には、その支払退職金の額を負債に計上するとともに、支払退職金を控除した後の保険差益に対する法人税額等も負債に計上します(※)。
※評価会社が仮決算を行っていない場合には、保険差益に対応する法人税額等は37%相当額で計算します。