非上場株式の評価㊼-社宅の敷地について貸家建付地評価が適用できない理由を見逃していないか?
Q 純資産価額方式の計算上、社宅の敷地の用に供されている宅地について、貸家建付地の評価ができますか?
A できません。
解説
貸家建付地の評価ができる宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されている宅地のみです。
社宅の敷地に供されている宅地については、以下の理由から借地借家法の適用はないと考えられますので、貸家建付地としての評価はできないと考えられます。
従業員社宅の場合
・従業員の福利厚生施設として設けられており、一般の賃貸相場よりも賃料が極めて低額に設定されている
・その使用関係(賃貸関係)は従業員の身分を有する期間に限定されている
役員社宅の場合
・一般の賃貸相場よりも賃料が極めて低額に設定されている
・その委任関係(賃貸関係)は役員の委任期間に限定されている
国税庁HP 質疑応答事例 従業員社宅の敷地の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/13.htm
国税庁HP タックスアンサー No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
国税庁HP タックスアンサー No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm