非上場株式の財産評価基本通達解説①-兼業している評価対象会社の業種目の判定方法で見逃している点はないか?
Q 評価対象会社が兼業している場合の業種目の判定方法を教えてくれますか?
A 取引総額のうち、業種目別の取引金額の割合が50%超える業種がある場合には、その該当する業種を業種目とします。業種目別の取引金額の割合が50%を超える業種目がない場合、評価対象会社の兼業割合により業種を判定します。
解説
業種目は、直前期末以前の1年間取引金額に基づき判定します。
取引金額に2以上の業種が含まれている場合には、取引総額のうちに各業種が占める割合によって判定します。
取引総額のうち、業種目別の取引金額の割合が50%超える業種がある場合には、その該当する業種を業種目とします。
業種目別の取引金額の割合が50%を超える業種目がない場合、評価会社の兼業割合により以下のように区分して業種を判定します。
- 業種目別の取引金額の割合が50%超える業種がない場合
① 評価対象会社の事業が、一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
A.該当する中分類の中にある類似する小分類の「その他の○○業」
② 評価対象会社の事業が、一つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合(①に該当する場合を除く)
A.該当する中分類の業種目
③ 評価対象会社の事業が、一つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
A.該当する大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」
④ 評価対象会社の事業が、一つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合(③に該当する場合を除く。)
A.該当する大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」
⑤ ①から④のいずれにも該当しない場合
A.大分類の業種目の中の「その他の産業」
財産評価基本通達181(類似業種)
181 前項の類似業種は、大分類、中分類及び小分類に区分して別に定める業種(以下「業種目」という。)のうち、評価会社の事業が該当する業種目とし、その業種目が小分類に区分されているものにあっては小分類による業種目、小分類に区分されていない中分類のものにあっては中分類の業種目による。ただし、納税義務者の選択により、類似業種が小分類による業種目にあってはその業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることができる。(昭58直評5外改正)
財産評価基本通達181−2(評価会社の事業が該当する業種目)
181-2 前項の評価会社の事業が該当する業種目は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の(4)の取引金額に基づいて判定した業種目とする。
なお、当該取引金額のうちに2以上の業種目に係る取引金額が含まれている場合の当該評価会社の事業が該当する業種目は、取引金額全体のうちに占める業種目別の取引金額の割合(以下この項において「業種目別の割合」という。)が50%を超える業種目とし、その割合が50%を超える業種目がない場合は、次に掲げる場合に応じたそれぞれの業種目とする。(平11課評2-2外追加、平12課評2-4外、平21課評2-12外改正)
(1) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
その中分類の中にある類似する小分類の「その他の○○業」
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(2) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((1)に該当する場合を除く。)
その中分類の業種目
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(3) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
その大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(4) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((3)に該当する場合を除く。)
その大分類の業種目
なお、これを図により例示すれば、次のとおり。
(5) (1)から(4)のいずれにも該当しない場合
大分類の業種目の中の「その他の産業」