非上場株式の財産評価基本通達解説③-類似業種比準価額等の計算明細書(第4表)の計算単位で見逃している点はないか?
Q 類似業種比準価額等の計算明細書(第4表)について、留意点を教えてくれますか?
A 明細書の各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載します(配当は銭単位、利益と純資産は円単位、1株(50円)当たりの比準価額は銭単位)。
解説
「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額」の計算にあたり、表示単位未満の端数を切り捨てて計算します。「1株当たりの配当金額」は銭単位、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額」は円単位、「1株(50円)当たりの比準価額」は銭単位です。(財産評価基本通達183、第4表 類似業種比準価額等の計算明細書)。
財産評価基本通達183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)
183 180≪類似業種比準価額≫の評価会社の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、それぞれ次による。(昭44直資3-20・昭53直評5外・昭58直評5外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)
(1) 「1株当たりの配当金額」は、直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額(特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額を除く。)の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。(2)及び(3)において同じ。)で除して計算した金額とする。
(2) 「1株当たりの利益金額」は、直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当(資本金等の額の減少によるものを除く。)等の金額(所得税額に相当する金額を除く。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)を、直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、納税義務者の選択により、直前期末以前2年間の各事業年度について、それぞれ法人税の課税所得金額を基とし上記に準じて計算した金額の合計額(その合計額が負数のときは、0とする。)の2分の1に相当する金額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とすることができる。
(3) 「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、直前期末における資本金等の額及び法人税法第2条((定義))第18号に規定する利益積立金額に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)の合計額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。
(注)
1 上記(1)の「剰余金の配当金額」は、各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額(資本金等の額の減少によるものを除く。)を基として計算することに留意する。
2 利益積立金額に相当する金額が負数である場合には、その負数に相当する金額を資本金等の額から控除するものとし、その控除後の金額が負数となる場合には、その控除後の金額を0とするのであるから留意する。
ー取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等ー
第4表 類似業種比準価額等の計算明細書1
1 この表は、評価会社の「類似業種比準価額」の計算を行うために使用します。 なお、この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載します(「比準割合の計 算」欄の要素別比準割合及び比準割合は、それぞれ小数点以下2位未満を切り捨てて記載します。ま
た、下記3の(5)に留意してください。)。