非上場株式の財産評価基本通達解説④-類似業種比準価額等の計算明細書(第4表)の「比準価額の修正欄」で見逃している点はないか?

Q 類似業種比準価額等の計算明細書(第4表)の「比準価額の修正欄」について、留意点を教えてくれますか?

A 1株未満の株式数を切り捨てずに実際の株式数を記載します。

解説
類似業種比準価額等の計算明細書(第4表)の「比準価額の修正欄」について、「1株当たりの割当株式数」及び「1株当たりの割当株式数又は交付株式数」は、1株未満の株式数を切り捨てずに実際の株式数を記載します(財産評価基本通達184、第4表 類似業種比準価額等の計算明細書3(5))。

 

財産評価基本通達184(類似業種比準価額の修正)

184 180≪類似業種比準価額≫の定めにより類似業種比準価額を計算した場合において、評価会社の株式が次に該当するときは、同項の定めにより計算した価額をそれぞれ次の算式により修正した金額をもって類似業種比準価額とする。(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)

(1) 直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合

180≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額

(2) 直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合

(180≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込んだ金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)

 

ー取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等ー
第4表 類似業種比準価額等の計算明細書3(5)

3(5) 「比準価額の修正」欄の「1株当たりの割当株式数」及び「1株当たりの割当株式数又は交付株 式数」は、1株未満の株式数を切り捨てずに実際の株式数を記載します。