非上場株式の財産評価基本通達解説⑫-同族株主の判定で議決権の数を0として計算する株式を見逃していないか?
Q 同族株主の判定で議決権の数を0として計算する株式を教えてくれますか?
A 自己株式、会社法上の相互保有株式、完全無議決権株式については、議決権の数を0として計算します。
解説
評価対象会社の同族株主判定において、自己株式、会社法上の相互保有株式、完全無議決権株式については、議決権の数を0として計算します(財産評価基本通達188−3、188−4、188−5)。
株主総会で一部の事項でも議決権行使できる株式は、議決権の数に含める点に留意が必要です。
財産評価基本通達188−3(評価会社が自己株式を有する場合の議決権総数)
188-3 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の(1)から(4)までにおいて、評価会社が自己株式を有する場合には、その自己株式に係る議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となることに留意する。(平12課評2-4外追加・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)
財産評価基本通達188−4(議決権を有しないこととされる株式がある場合の議決権総数等)
188-4 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の(1)から(4)までにおいて、評価会社の株主のうちに会社法第308条第1項の規定により評価会社の株式につき議決権を有しないこととされる会社があるときは、当該会社の有する評価会社の議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となることに留意する。(昭58直評5外追加、平3直評4外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)
財産評価基本通達188−5(種類株式がある場合の議決権総数等)
188-5 188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の(1)から(4)までにおいて、評価会社が会社法第108条第1項に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(以下この項において「種類株式」という。)を発行している場合における議決権の数又は議決権総数の判定に当たっては、種類株式のうち株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数を含めるものとする。(平3直評4外追加、平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)