非上場株式の財産評価基本通達解説⑱-非上場会社が発行するストックオプションの評価について見逃していないか?

Q 非上場会社が発行するストックオプションの評価について留意点があれば教えてくれますか?

A 財産評価基本通達に規定がありません。

解説
上場会社が発行するストックオプションの評価については、財産評価基本通達に規定がありますが(財産評価基本通達193−2)、非上場会社が発行するストックオプションの評価については、規定がありません。

「「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)」(資産評価企画官情報第1号、資産課税課情報第12号、平成15年7月4日)で以下が示されていますが、評価方法が明らかにされているわけではない点に留意が必要です。

・非上場会社が発行するストックオプションは、発行内容等を勘案し個別に評価する。
・権利行使可能期間前であっても、株価・権利行使できるまでの期間等を考慮に入れて個別に評価する。

 

財産評価基本通達193-2(ストックオプションの評価)
193-2 その目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるストックオプションの価額は、課税時期におけるその株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、ストックオプション1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)によって評価する。この場合の「課税時期におけるその株式の価額」は、169((上場株式の評価))から172((上場株式についての最終価格の月平均額の特例))まで又は174((気配相場等のある株式の評価))から177-2((登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例))までの定めによって評価する。(平15課評2-15外追加)