非上場株式の財産評価基本通達解説⑲-持分会社に対する出資の評価について見逃していないか?

Q 持分会社に対する出資の評価について留意点があれば教えてくれますか?

A 持分を相続により承継する定めがある場合にのみ、取引相場のない株式の評価方法に準じて出資の価額を評価します。

解説
持分会社に対する出資の評価は、以下の2通りの方法によります。

1.持分の払戻しを受ける場合には、持分の払戻請求権として評価します。
評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて計算した金額となります。

2.持分を承継する場合には、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価します。
取引相場のない株式の評価方法に準じて出資の価額を評価するためには、持分会社の定款に相続する者を定めておく必要がある点に留意が必要です。

 

財産評価基本通達194 (持分会社の出資の評価)
194 会社法第575条第1項に規定する持分会社に対する出資の価額は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫から前項までの定めに準じて計算した価額によって評価する。(昭59直評7外・平18課評2-27外改正)