個人税務での勘違い防止⑥-国外転出時課税で国外転出の日から5年以内に帰国した場合の還付手続きについて、銘柄ごとに選択できると考えていないか?
Q国外転出時課税の申告を行い、納税しています。国外転出の日から5年以内に帰国予定ですが、帰国した際の還付手続の留意事項を教えてくれますか?
A帰国日から4ヶ月以内に更正の請求をする必要があります。銘柄別に還付の請求はできないため、引き続き所有している対象資産については、すべて還付請求の対象とするか、すべて対象としないかのいずれかとなります。
解説
国外転出時課税の申告をした方が国外転出の日から5年以内に帰国をした場合、その帰国の時まで引き続き所有等している対象資産については、国外転出時課税の 適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます(所得税法第60条の2第6項第1項)。課税の取消しをするためには、帰国などをした日から4か月以内に更正の請求又 は修正申告をする必要があります(所得税法第151条の2第1項、同法第153条の2第1項)。
なお、納税した日から還付加算金が発生するわけではなく、更正の請求があった日の翌日から起算して3か月を経過する日とその更正の請求に係る更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日とのいずれか早い日の翌日から還付の支払決定日又は充当日までの期間について還付加算金が発生します。
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。