個人税務での勘違い防止⑫-非居住者が上場株式の配当を受け取った場合の住民税(配当割)の還付手続きを見逃していないか?

Q非居住者が日本の上場株式を保有しており、配当を受け取りました。源泉徴収された所得税及び復興特別所得税だけでなく、住民税の還付を受けることはできますか?

A手続きにより還付を受けることが可能です。

解説
上場株式の配当においては、所得税及び復興特別所得税、住民税が源泉徴収されます。このうち、所得税及び復興特別所得税の還付については、租税条約の届出書(様式1及び11)を支払者を通じて、支払者(上場会社)の納税地の所轄税務署長へ提出することにより還付が可能です。
住民税については、更正の請求依頼書(形式自由)と非居住者の住民票除票又は戸籍の附票を支払者(上場会社)に提出します。更正の請求依頼書は当該上場会社宛の書面とし、還付請求者の氏名、住所、納税管理人の氏名、住所、連絡先、還付理由、還付口座、更正の対象期間を記載します。支払者を通じて、支払者(上場会社)の都道府県税事務所へ提出することにより還付が可能です。

国税庁HP タックスアンサーNo.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2889.htm