非上場株式の総則6項による否認②-株特外しスキームで総則6項の否認を受けたトステム事案を抑えずに実務を行なっていないか?
Q 総則6項による否認事案を教えていただけますか?
A 株特外しスキームを否認されたトステム事案があります。
解説
住宅建材大手のトステム(現LIXIL)創業者である会長の相続対策において、会長が保有する上場株式を、資産管理会社株式へと転換する株特外しスキームにより、財産評価額を220億円から85億円に引き下げたとされる事案があります。
会長に相続が発生し、相続人が資産管理会社株式を85億円として相続税申告を行いましたが、当局の更正処分を受けて、60億円の追徴課税を支払ったとされています。
(※新聞雑誌報道に基づくため、実際の事実関係と異なる可能性がある点はご留意ください)
住宅建材大手のトステム(現LIXIL)創業者である会長の相続対策(報道では2010年〜2011年とされています)
①会長がLIXILグループ株式を220億円で資産管理会社に売却
②会長が株式売却収入により金融商品を購入
③金融資産を資産管理会社へ現物出資
会長財産の変化
①上場株式→CASH
②CASH→金融資産
③金融資産→非上場株式
資産管理会社株式の財産評価のポイント
資産管理会社はLIXIL株式の購入により、総資産に占める株式の割合が50%以上となり、株式保有特定会社に該当するため、評価方法は原則、純資産価額となります。その後金融資産が現物出資されたことで、総資産に占める株式の割合が50%未満となり、株式保有特定会社から外れるため、評価方法として、類似業種比準価額が適用できます。
CASHを現物出資しても同様ですので、上記②でCASHを金融資産としたことの意味は、財産評価の観点からはありません。
相続税申告(2011年)
会長に相続が発生し、資産管理会社株式について、類似業種比準価額を適用した評価額である85億円として相続税を申告したところ、当局より更正処分を受け、60億円の追徴課税を受けたとされています。一部報道によると、当局は総則6項による財産評価の否認を行ううえで、大手監査法人による株価の鑑定評価額をもって時価としたとされています。
なお、納税者である相続人は不服申し立てをせず、更正処分を受け入れたとされています。
否認されたポイント
上場株式の売却から現物出資までの一連の取引が、相続税の負担軽減のみを目的として行われ、経済合理性のないものであると当局が判断したと考えられます。相続税法第22条の時価として、非上場株式に類似業種比準価額を適用した財産評価通達による評価は、著しく不適当と判断されたということになります。これは評価に関する否認であり、相続税法第64条の同族会社の行為計算の否認の適用ではありません。
株特外しスキームの実行から、会長の相続発生までの期間が短期間であったことも、総則6項の否認を行いやすいポイントだと考えます。
財産評価基本通達 総則6(この通達の定めにより難い場合の評価)
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
参考記事
「週刊現代」2014年12月27日号より
追徴課税「60億円」をポンと一括払い 国税が見つけた 旧トステム創業家「遺産220億円」のありか
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/41534?media=gb