事業譲渡③-グループ法人税制が適用される場合の譲渡法人の税務上の留意点を見逃していないか?
Q グループ法人税制の適用のある法人間で事業譲渡を検討していますが、税務上の留意点を教えてくれますか?
A 営業権の帳簿価額は0であることから、グループ法人税制の適用はなく、譲渡損益が実現します。
解説
事業譲渡は個々の財産の権利義務の移転と考えるため、移転する資産・負債を時価で評価し、譲渡資産の譲渡価額と帳簿価額との差額は譲渡損益として計上しますが、グループ法人税制の適用がある場合には、課税は繰り延べられます(帳簿価額が1,000万円未満である場合は除きます)。
事業譲渡にあたって営業権が生じる場合には、グループ法人税制の適用にあたり、帳簿価額が0であることから、譲渡益が実現し、課税が生じる点に留意が必要です(法人税法施行令第122条の14第1項第3号)。
法人税法施行令第122条の14(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)
法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次号及び第四項第六号において「売買目的有価証券」という。)
二 その譲渡を受けた他の内国法人(法第六十一条の十三第一項の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)において売買目的有価証券とされる有価証券(前号又は次号に掲げるものを除く。)
三 その譲渡の直前の帳簿価額(その譲渡した資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)が千万円に満たない資産(第一号に掲げるものを除く。)