個人税務での勘違い防止③-個人が外国子会社合算税制(CFC税制)の適用対象となった場合の課税上の留意事項を見逃していないか?
Q居住者であるオーナーは、オランダ法人(100%保有)を通じて、日本所在の事業会社株式(オランダ法人100%保有)を保有しています。個人にも外国子会社合算税制の適用があると聞きましたが、合算課税の適用対象となった場合の課税を教えてください。
Aオランダ法人の所得がオーナーの雑所得として合算されます。外国関係会社に対して課された租税について外国税額控除の仕組みはありません。
解説
外国子会社合算税制は、日本の個人又は法人が低税率国に有する外国関係会社が経済実態等の一定の基準を充足しない場合には、その外国関係会社の所得を日本の個人又は法人の所得とみなして合算する制度です。
オランダ法人が適用対象金額を有する場合には、オーナーが税務署に提出する所得税確定申告書に、オランダ法人の確定申告書及び損益計算書その他財務省令で定める書類を添付して提出する必要があります。ただし、オランダ法人が欠損であった場合には、添付の必要はありません。
第一款 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
租税特別措置法第40条の4
次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
11 第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)
二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係会社